
2024年4月から、労働条件の明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」が加わりました。転勤や配置転換の可能性が、入社前に分かるようになっています。
何が変わったのか
労働基準法施行規則の改正で、2024年4月1日から、労働契約を結ぶときに明示する事項が増えました。
- 就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲
- 有期契約の更新上限の有無と内容
- 無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件
このうち「変更の範囲」は、正社員の求人でも関係してきます。
「変更の範囲」は将来の話
雇い入れ直後の就業場所・業務は、以前から明示事項でした。今回加わったのは、その後の変更がどこまでありうるかです。
- 「福岡県内の当社事業所および施工現場」→ 県内の異動はある
- 「会社の定める全事業所」→ 県外の転勤もありうる
- 「変更なし」→ 勤務地は変わらない
書き方は会社によって違いますが、範囲が広いほど動く可能性は高くなります。
求人票の段階では義務ではない
この明示義務がかかるのは労働契約を結ぶときで、求人の募集段階そのものではありません。ただし募集情報等提供の指針では、労働条件として明示すべき項目をできるだけ含めた形で提供することが望ましいとされています。
求人票に書かれていない場合は、面接で聞いて構いません。入社後に必ず示される事項なので、先に聞いても不自然ではありません。
建設業で確認しておきたいこと
建設は現場が変わる仕事なので、「就業場所」の書き方が他業種と違います。本社の所在地だけが書かれていて、実際は県内各所の現場に出るという募集は珍しくありません。
- 現場の範囲(市内・県内・九州内・全国)
- 直行直帰が可能か
- 宿泊を伴う現場があるか、年に何回程度か
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