求人票の見方2026年9月10日 公開約1分で読めます

求人票の「月給30万円」を、そのまま受け取ってはいけない理由

編集部

求人票の「月給30万円」を、そのまま受け取ってはいけない理由(記事の見出しを組んだデモ用の画像です)

同じ「月給30万円」でも、固定残業代が含まれるかどうかで手取りも働く時間も変わります。求人票のどこを見れば実態に近づけるのか、確認すべき5か所を挙げます。

月給の内訳を最初に見る

求人票の月給には、基本給のほかに固定残業代や各種手当が含まれていることがあります。「月給30万円」と書かれていても、そのうち5万円が20時間分の固定残業代であれば、20時間働いて初めて30万円になります。

職業安定法にもとづく指針では、固定残業代を採用している場合、その金額と、何時間分に相当するのかの両方を明示することが求められています。片方しか書かれていない求人票は、その時点で確認が必要です。

  • 基本給はいくらか
  • 固定残業代は含まれるか。含まれるなら金額と時間数
  • 手当のうち、全員に支給されるものはどれか

「モデル年収」と「想定年収」は別のもの

モデル年収は、一定の条件を満たした人の例です。全員がその額になるわけではありません。前提(勤続年数・等級・資格の有無)が書かれていないモデル年収は、判断材料になりません。

就業場所と「変更の範囲」

2024年4月から、労働条件の明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」が加わりました。入社時の勤務地だけでなく、将来的にどこまで変わりうるかが書かれているはずです。転勤の可能性を確認したい場合はここを見ます。

休日の書き方に注意する

「週休2日制」と「完全週休2日制」は違います。前者は月に1回以上、週2日の休みがある週があるという意味で、毎週2日休めるとは限りません。年間休日日数が書かれていれば、そちらのほうが実態に近い数字です。

賃金以外の条件も同じ重さで見る

試用期間中の条件、加入保険、受動喫煙防止措置。どれも明示が必要な項目です。書かれていない場合は、応募前に問い合わせて構いません。


当サイトでは、これらの項目を求人記事の「募集要項」に構造化して表示しています。自由記述の中に埋もれないようにするためです。

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